○下妻市高齢者と子供のふれあい事業実施要項

平成14年8月20日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要項は、高齢者と子供のふれあい事業を実施する老人クラブに対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下妻市老人クラブ連合会長から推薦された単位老人クラブ(以下「実施主体」という。)とする。

2 事業の実施期間は、継続して2年間とする。ただし、地域の実情等により継続して事業の実施が困難な場合は、1年間とすることができるものとする。

(事業内容)

第3条 実施主体は、高齢者が持つ豊かな知識、経験及び技能を生かして、子供と地域ぐるみの交流を促進する事業を実施するものとする。

2 実施主体は、地域の実情に合った独自の創意と計画に基づき、おおむね次の事業のうち2以上を選択し、年4回以上の活動を行うものとする。ただし、年2回以上は、他の単位老人クラブが参加するものとする。

(1) 郷土玩具制作と遊び方の普及

(2) 民話の伝承

(3) 民芸品の制作伝承

(4) 郷土芸能の伝承

(5) ふれあい史跡探訪会

(6) ふるさと料理の伝承

(7) ふれあいふるさと塾

(8) ふれあいスポーツ活動

(9) ふれあい作品展

(10) ふれあい農園

(11) ふれあいクリーン活動

(12) その他ふれあい交流活動事業

(実施主体への補助)

第4条 補助の対象とする経費は、材料等の購入費、会場等の使用料その他の事業の実施に要する経費とする。

2 補助金の額は、総事業費から寄付金その他の収入を控除した額とし、年間15万円を限度とする。ただし、従たる単位老人クラブへの補助は行わない。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする実施主体は、高齢者と子供のふれあい事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者と子供のふれあい事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、高齢者と子供のふれあい事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした実施主体に通知するものとする。

(事業の中止)

第7条 前条の通知を受けた実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の対象となった高齢者と子供のふれあい事業についてその内容を変更し、又は廃止しようとするときは、高齢者と子供のふれあい事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の完了)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者と子供のふれあい事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者と子供のふれあい事業実施報告書(様式第6号)

(2) 高齢者と子供のふれあい事業活動記録(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者と子供のふれあい事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 旧千代川村地域の住民については、平成17年度に限り、なお千代川村高齢者と子供のふれあい事業実施要項(平成8年千代川村要項第1号)の例による。

(平成17年告示第130号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市高齢者と子供のふれあい事業実施要項

平成14年8月20日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)