○下妻市障害者控除対象者認定書交付に関する要項
平成14年11月25日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要項は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を下妻市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族とする。
(認定)
第3条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合を含む。)について別表に掲げる基準により審査を行い、その判定の結果に基づきこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和50年下妻市条例第12号)に基づく福祉手当支給台帳登載者については、その記載をもって特別障害者の認定を行う。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成14年12月1日から施行する。
付則(平成17年告示第31号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第125号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成27年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成28年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第3条の規定による改正前の下妻市老人医療事務取扱細則、第4条の規定による改正前の老人ホーム等の費用徴収に関する要項、第5条の規定による改正前の下妻市障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第6条の規定による改正前の下妻市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条関係)
認定区分 | 障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度) | 認知症高齢者日常生活自立度 |
特別障害者に準ずる | C 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 | M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 Ⅲ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
障害者に準ずる | A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 | Ⅱ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
非該当 | J 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。 | Ⅰ 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
※
(1) 表中のA・B・C・Jは、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)による。
(2) 表中のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Mは、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号老人保健福祉局長通知)による。