○下妻市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成15年3月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務を円滑に行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする居所不明被保険者は、次に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の不到達者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(3) その他調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 国民健康保険税の課税主管課長(以下「課税主管課長」という。)及び国民健康保険税の徴収主管課長は、居所不明被保険者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 市税の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道料金、下水道料金の納付状況

(8) その他必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、居所不明被保険者の居住の有無を確認するため、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第4条 課税主管課長は、前条に規定する調査の結果、居所不明被保険者が転出している事実又は居住していない事実が明らかになったときは、国民健康保険税の徴収主管課と協議のうえ、当該居所不明者を不現住被保険者に認定するものとする。

(住民基本台帳の処理)

第5条 課税主管課長は、前条の不現住被保険者の認定をしたときは、住民基本台帳主管課に関係書類を回付し、当該不現住披保険者に係る住民票の職権による削除を行うよう要請するものとする。

2 住民基本台帳管理主管課長は、前項の要請を受けたときは、遅滞なくその処理を行うものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第6条 課税主管課長は、前条第2項の処理が行われたときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日(以下この条において「資格喪失日」という。)及びその理由を記載し、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うものとする。

(転出先又は転居先が確認できた者の措置)

第7条 課税主管課長は、第3条に規定する調査により、居所不明被保険者の転出先を確認したときは住所変更及び資格喪失届の手続を、転居先を確認したときは住所変更の手続きを、それぞれ行うよう当該被保険者に対し指導するものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 課税主管課長は、次に掲げる帳簿等を調整し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳・居所不明被保険者調査結果票(様式第2号)

(3) その他関係書類

2 前項各号に規定する帳簿等の保存期間は、5年とする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理事務について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前に既になされた被保険者資格の喪失その他の処分は、この訓令の各担当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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下妻市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成15年3月10日 訓令第3号

(平成18年1月1日施行)