○下妻市商工業活性化診断指導事業補助金交付要項

平成15年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要項は、活力ある企業経営を行おうとする市内商工業者に対し、予算の範囲内において活性化診断指導事業にかかわる事業費の一部を補助することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(診断指導事業)

第2条 市長は、商工業者で活力ある企業経営を行おうとする者に対し、次条の業務に精通する専門指導員、コンサルタント等を円滑に活用できるようにし、もって市内商工業者の活性化を図るものとする。

(診断指導事業の内容)

第3条 診断指導事業は、次に掲げるものとする。

(1) 経営診断指導

 顧客管理

 商品構成

 その他販売促進等に関するもの

(2) 店舗施設診断指導

 街並・景観等に調和した店舗外装

 業種・業態に適した店舗レイアウト

 その他内装等に関するもの

(3) 技術支援指導

 新製品開発

 新技術の導入

 その他技術革新等に関するもの

(4) IT導入支援指導

 ITを活用した業務改善

 事業拡大

 その他新分野進出等に関するもの

(診断指導事業の方法)

第4条 診断指導事業の方法は、商工業者が委託する専門指導員及びコンサルタントから現場指導等を受けるものとし、指導実施後は下妻市商工業活性化診断指導事業報告書(様式第2号)を作成し、かつ、店舗施設診断指導については、指導内容を表す図面(パース・平面図)を市長に提出するものとする。

(補助の対象者)

第5条 補助の対象は、診断指導事業を受ける商業者(小売業、サービス業、飲食業等をいう。ただし、風俗業は除く。)及び工業者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有する者で、営業実績が1年以上あるもの又は市内に1年以上住居を有するもの

(2) 市税完納者又は完納見込み確実な者

(3) その他市長が特に認めた者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第3条に掲げる診断指導事業を受けた者に対し、要した経費の3分の2を、90,000円を限度に補助する。

2 前項の規定にかかわらず、財団法人茨城県中小企業振興公社が行う専門家派遣事業に認定された者に対し、自己負担分の2分の1を、90,000円を限度に補助する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書及び下妻市商工業活性化診断指導事業申込書(様式第1号)に関係書類を添えて商工会を経由して市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、下妻市商工業活性化診断指導事業報告書(様式第2号)の提出があったときは、当該事業の内容を審査し、適当と認めたときは交付の決定をするものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、この診断指導事業補助金交付に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 下妻市商業活性化診断指導事業補助金交付要項(平成10年下妻市告示第16号)は、廃止する。

(平成18年告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市商工業活性化診断指導事業補助金交付要項

平成15年3月31日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)