○下妻市上水道加入奨励金交付要項

平成15年3月10日

告示第13号

下妻市上水道加入奨励金交付要項(昭和62年下妻市告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、下妻市上水道第三次拡張給水区域(拡張となる区域)内自治区に対し奨励金を交付することにより、上水道加入の促進を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 奨励金は、自治区を対象に次により交付する。

(1) 当該自治区の世帯数に対し、給水開始時における上水道加入世帯率による。ただし、世帯数は、加入申込件数をもって定める。

(2) 給水装置工事に対し、他の法律等による措置のあるものは対象外とする。

(奨励金)

第3条 奨励金は、当該自治区の上水道加入世帯率50%以上70%未満が加入一世帯当り戸別申込口径加入分担金の10%、70%以上が加入一世帯当り戸別申込口径加入分担金の20%とする。

(交付の申請)

第4条 奨励金を受けようとする自治区長(以下「申請者」という。)は、下妻市上水道加入奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 上水道加入申込者調書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条により提出された申請書を審査し、適当と認めた場合は、奨励金の交付を決定するとともに、申請者に対し、その旨を下妻市上水道加入奨励金交付指令書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 奨励金交付の決定を受けた申請者が奨励金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、当該自治区の給水開始後速やかに交付する。

(奨励金の返還又は取り消し)

第8条 市長は、奨励金を交付し、又は交付しようとする場合において、提出書類に虚偽の記載があったと認めたときは、申請者に対し、奨励金の全部又は一部を返還させ、又は取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、第三次拡張区域の給水開始日から施行する。

(平成31年告示第75号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市上水道加入奨励金交付要項

平成15年3月10日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)