○下妻市市民栄誉賞条例

平成16年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、下妻市民に夢と希望を与え、社会に進歩と活力をもたらし、広く市民に敬愛される者に対し、下妻市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。

(対象者)

第2条 市民栄誉賞は、前条の定めるところにより、下妻市に居住し、若しくは居住していた個人又は下妻市に関係の深い個人若しくは団体に贈るものとする。

(審査委員会)

第3条 市民栄誉賞受賞者の選定のため、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長からの諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

3 委員会は、委員8人をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者の中から、その都度市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 議会代表者

(2) 知識経験者

(3) 市執行機関代表者

5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、委員会を代表し、議事をつかさどる。

(栄誉)

第4条 市民栄誉賞は、表彰状、記念品及び褒賞金を贈り、その栄誉を称えるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市市民栄誉賞条例

平成16年9月30日 条例第22号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第22号