○下妻市市民栄誉賞条例施行規則
平成16年9月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市市民栄誉賞条例(平成16年下妻市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞の公表)
第2条 市長は、下妻市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 氏名又は団体名
(2) 住所又は所在地
(3) 略歴
(4) 称えるべき栄誉
(5) その他必要な事項
(市民栄誉賞台帳)
第3条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について、市民栄誉賞台帳(別記様式)を作成し、永久にこれを保存しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。