○下妻市市民栄誉賞条例施行規則

平成16年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市市民栄誉賞条例(平成16年下妻市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民栄誉賞の公表)

第2条 市長は、下妻市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 氏名又は団体名

(2) 住所又は所在地

(3) 略歴

(4) 称えるべき栄誉

(5) その他必要な事項

(市民栄誉賞台帳)

第3条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について、市民栄誉賞台帳(別記様式)を作成し、永久にこれを保存しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

下妻市市民栄誉賞条例施行規則

平成16年9月30日 規則第13号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成16年9月30日 規則第13号