○下妻市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年2月10日

規則第6号

下妻市情報公開審査会規則(平成13年下妻市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年下妻市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、下妻市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第11条第2項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

下妻市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年2月10日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)