○下妻市情報公開・個人情報保護制度運営委員会設置規程
平成17年1月11日
訓令第2号
(設置)
第1条 下妻市情報公開条例(平成13年下妻市条例第5号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び下妻市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年下妻市条例第9号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づき、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、下妻市情報公開・個人情報保護制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開条例に基づく公文書の公開請求に係る公開決定等の調整に関すること。
(2) 個人情報保護法又は議会個人情報保護条例の規定に基づく保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の調整に関すること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に係る諸問題の調査、協議等に関すること。
(4) その他情報公開制度及び個人情報保護制度の運用及び推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長(前項に掲げる者を除く。)及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)
(3) 議会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。