○下妻市章
昭和29年7月1日
制定
下妻市章を次のとおり定める。
[説明]
下妻の「下」の字に躍進の意味をこめて、右上がりとし、躍進にともなう行き過ぎと闘争を自覚し、円満協調して、解決をはからなければならないという意味を含んでいる。
昭和29年7月1日 種別なし
(昭和29年7月1日施行)