○下妻市章

昭和29年7月1日

制定

下妻市章を次のとおり定める。

画像

[説明]

下妻の「下」の字に躍進の意味をこめて、右上がりとし、躍進にともなう行き過ぎと闘争を自覚し、円満協調して、解決をはからなければならないという意味を含んでいる。

下妻市章

昭和29年7月1日 種別なし

(昭和29年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 種別なし