○下妻市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年8月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者(以下「保護者」という。)が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、一定期間、養育及び保護を行う子育て短期支援事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 子育て短期支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 対象となる者に対し、市長があらかじめ指定した施設、里親等(以下「実施施設」という。)において、原則的に7日以内で養育及び保護を行う事業(以下「ショートステイ事業」という。)をいう。

(2) 夜間養護(トワイライト)事業 対象となる者に対し、実施施設への通所により、原則的に6か月以内で生活指導及び食事の提供を行う事業(以下「トワイライト事業」という。)をいう。

(対象)

第3条 ショートステイ事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は育児不安等身体上若しくは精神上の事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(2) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害又は失踪等家庭養育上の事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(3) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的事業への参加等社会的な事由により、養育が一時的に困難となった当該児童

(4) 経済的な問題等により、緊急一時的な保護が必要になったときにおける当該児童及びその母親

(5) その他市長が必要と認める児童

2 トワイライト事業の対象は、保護者が平日の夜間に仕事その他の理由により不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合における当該児童とする。

(申請)

第4条 子育て短期支援事業の養育及び保護(以下「養育及び保護」という。)を受けようとする者(保護者に限る。)は、子育て短期支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話等による申出を行い、事後において申請書を提出することができる。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに対象児童等の状況について、子育て短期支援事業申込調書(様式第2号)を作成したうえで、その要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、子育て短期支援事業台帳(様式第3号)に登録し、子育て短期支援事業決定(延長)通知書(様式第4号)又は子育て短期支援事業不承認通知書(様式第5号)により、申請した者に通知するものとする。

(期間の延長)

第6条 市長は、養育及び保護を受けている児童の保護者から、その期間を延長して欲しい旨の申出があったときは、速やかに対象児童等の状況について調査し、その要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、子育て短期支援事業決定(延長)通知書又は子育て短期支援事業不承認通知書により、申請した者に通知するものとする。

(解除)

第7条 市長は、養育及び保護を受けている者において、第3条に規定する事業の対象とする事由が消滅したときは、直ちに養育及び保護の解除を決定し、子育て短期支援事業解除通知書(様式第6号)により、養育及び保護を受けている者の保護者に通知するものとする。

2 養育及び保護を受けている児童の保護者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。

(実施施設)

第8条 市長は、この事業を実施するため、子育て短期支援事業を適切な処遇が確保できる施設、里親等に委託するものとする。

2 この事業を受託しようとする施設、里親等は、市長に対し、子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第7号)を毎年度事業開始までに申請しなければならない。

(実施施設への通知)

第9条 市長は、第5条の規定による決定を行ったときは、実施施設に対し、子育て短期支援事業委託書(様式第8号)に子育て短期支援事業申込調書の写しを添付して通知するものとする。

2 市長は、第6条の規定による延長の決定を行ったとき、又は第7条の規定による解除の決定を行ったときは、実施施設に対し、子育て短期支援事業委託書により通知するものとする。

(費用)

第10条 実施施設は、この事業に要した経費のうち市が負担するものについては、子育て短期支援事業委託費請求書(様式第9号)により市に対して請求し、市は、予算の範囲内において、別表に定める基準により支弁するものとする。この場合において、別表第2項トワイライト事業の利用時間は、午後5時から午後10時までとする。

2 保護者は、この事業に関するサービスの費用の一部を別表に定める基準により負担するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該費用の額を減額し、又は免除することができる。

(関連機関との連携)

第11条 市長は、第5条第1項の規定により実施施設において養育及び保護を決定するときは、必要に応じて関係機関との連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第142号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第209号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

(単価 円)

年齢区分等

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

2歳未満児・慢性疾患児

10,800

0

10,800

1,100

9,700

5,400

5,400

2歳以上児

5,600

0

5,600

1,100

4,500

2,800

2,800

緊急一時保護の母親

1,600

0

1,600

350

1,250

800

800

2 夜間養護(トワイライト)事業

(単価 円)

事業の種類

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

基本分

1,600

0

1,600

350

1,250

800

800

備考

1 第1項及び第2項の表中の日額単価、保護者負担額及び市負担額は、児童又は保護者1人当たりの額とする。

2 第1項及び第2項の表の規定にかかわらず、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯で、市民税非課税世帯に該当する場合は、負担金を免除する。

3 慢性疾患児とは、小児特定疾患認定者をいう。

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下妻市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年8月30日 告示第58号

(令和5年11月1日施行)