○下妻市交通安全対策会議条例

平成17年12月21日

条例第95号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、下妻市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下妻市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 茨城県の部内の職員のうちから市長が任命する者 3人以内

(2) 茨城県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 4人以内

(4) 下妻市教育委員会の教育長

(5) 交通安全に関する知識経験を有する者のうちから市長が任命する者 5人以内

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議は、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市交通安全対策会議条例

平成17年12月21日 条例第95号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 付属機関
沿革情報
平成17年12月21日 条例第95号