○下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月21日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 管理業務の範囲及び内容
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) 選定の基準
(9) その他市長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請の資格を証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が別に定める事項
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は、前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 業務報告及び事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(9) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前条の報告の求めに応じないとき、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった公の施設及び当該公の施設の設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は当該公の施設の設備をき損し、又は滅失したときは、その損害額を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長等が別に定める事項
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、当該公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の保護)
第13条 指定管理者は、当該公の施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第14条 指定管理者は、当該公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。