○下妻市立保育所設置条例

平成17年12月21日

条例第59号

下妻市保育園設置条例(昭和30年下妻市条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(園長等の職務)

第4条 園長は、下妻市福祉事務所長の命を受けて保育所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、園長の命を受けて担当の事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる乳児又は幼児は、法第24条第1項の規定に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。

(1) 感染症の疾病その他悪質な疾患等を有する者

(2) 身体上又は精神上著しい障害がある者で、集団保育に耐えないもの

(保育料)

第6条 保育所に入所する乳児又は幼児(法第24条第5項又は第6項に規定する措置に係る者を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 市長は、第1項の保護者に負担能力がないと認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(一時預かり事業)

第7条 保育所においては、法第6条の3第7項の規定による家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児を保育できるものとする。

2 前項の規定による保育を利用する乳児又は幼児の保護者は、別表第2に掲げる保育料を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条の規定は子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(下妻市立保育所設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の下妻市立保育所設置条例第6条及び第7条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

下妻保育園

下妻市下妻丙172番地

100人

きぬ保育園

下妻市鬼怒254番地1

120人

別表第2(第7条関係)

世帯区分

保育料(日額)

一般世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く世帯をいう。)

1人につき2,000円

生活保護法による被保護世帯

無料

下妻市立保育所設置条例

平成17年12月21日 条例第59号

(平成27年4月1日施行)