○下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉の増進と生活の向上を図るため、福祉センターを設置する。

2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下妻市福祉センター「シルピア」

下妻市別府545番地

下妻市福祉センター「砂沼荘」

下妻市下木戸493番地6

(事業)

第3条 福祉センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者福祉の増進に関する事業

(2) 障害者福祉の増進に関する事業

(3) 児童福祉の増進に関する事業

(4) 母子・寡婦福祉の増進に関する事業

(5) 青少年の健全育成に関する事業

(6) ボランティア団体の活動に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉の増進に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの利用料金に関する業務

(3) 福祉センターの維持管理に関する業務

(4) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) シルピア

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 砂沼荘

 月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日)

 祝日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(開館時間)

第7条 福祉センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) シルピア 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 砂沼荘 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可)

第8条 福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退館を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、福祉センターの利用に係る利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 福祉活動を目的として利用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第13条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年千代川村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 この条例の施行の際、現に社会福祉法人千代川村社会福祉協議会に委託している福祉センターの管理については、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた利用許可その他の処分又は申請その他の手続は、この条例による改正後の下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に廃止前の広域老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第18号)の規定に基づいてなされた申請は、この条例による改正後の下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

名称

区分

金額

下妻市福祉センター「シルピア」

市内居住者

無料

市内居住者以外の者

1日につき500円

下妻市福祉センター「砂沼荘」

市内居住者

1日につき200円

市内居住者以外の者

1日につき500円

下妻市福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第72号

(令和3年4月1日施行)