○下妻市環境審議会条例

平成17年12月21日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、下妻市環境審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本方針の策定、環境対策その他環境の保全に関し必要な調査及び審議をするため、下妻市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の代表

(2) 関係機関及び団体の代表又は役職員

(3) 事業主の代表

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 審議会に、専門事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境保全主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市公害対策審議会条例の廃止)

2 下妻市公害対策審議会条例(昭和48年下妻市条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、廃止前の下妻市公害対策審議会条例の規定により委嘱された委員は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

下妻市環境審議会条例

平成17年12月21日 条例第74号

(平成18年1月1日施行)