○下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市多目的研修集会施設(以下「市民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業従事者及び地区住民に研修と相互交流の場を提供し、親睦と融和を図るとともに、農業経営の近代化、福祉の向上及び文化の振興を目的として、市民センターを設置する。

2 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下妻市上妻市民センター

下妻市柴29番地

下妻市豊加美市民センター

下妻市加養98番地

下妻市騰波ノ江市民センター

下妻市若柳甲284番地

(管理)

第3条 市民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(禁止行為)

第4条 市民センターの構内では、施設の内外を問わず、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 募金、寄付勧誘等

(2) 政治活動、宗教活動等

(3) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物等の掲示及び展示

(使用料)

第5条 市民センターの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 個人が利用する場合

(2) 市民以外の者が利用する場合

(3) 営利を目的として利用する場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年下妻市条例第18号)

(2) 下妻市豊加美地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年下妻市条例第8号)

(3) 下妻市騰波ノ江地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年下妻市条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例、下妻市豊加美地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、下妻市騰波ノ江地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

下妻市多目的研修集会施設使用料

区分

室名

昼間

夜間

全日

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

午前9時~午後9時

多目的ホール

1時間につき510円

1時間につき820円

3,090円

4,120円

小会議室

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

和室1

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

和室2

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

調理室

1時間につき200円

1時間につき300円

1,540円

2,570円

備考

1 昼間、夜間の使用料は、時間単位により計算する。

2 全日の使用料は、連続使用する場合に限る。

3 使用時間が1時間を超える場合の使用料は、30分以上を1時間として取り扱うものとする。

4 4月1日から10月31日までは、夜間使用時間を1時間延長することができる。ただし、使用料は、上記3に準ずるものとする。

下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第126号

(平成18年1月1日施行)