○下妻市社会教育委員に関する条例

平成17年12月21日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市社会教育委員に関する条例の廃止)

2 下妻市社会教育委員に関する条例(昭和28年下妻町条例第2号)は、廃止する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村社会教育委員に関する条例(昭和32年千代川村条例第11号)の規定により委嘱された委員は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市社会教育委員に関する条例

平成17年12月21日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)