○下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第87号

下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和63年下妻市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、下妻市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

2 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(連絡等にあたる公民館)

第3条 前条に規定する下妻市立下妻公民館は、当該公民館の事業のほか、同条に規定する当該公民館以外の公民館との連絡調整にあたるものとする。

(職員)

第4条 公民館に公民館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第5条 公民館を利用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、市長が定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、市長が定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の条例の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和61年千代川村条例第6号。以下「千代川村条例」という。)の規定により利用許可を受けているもの及びその使用料については、なお千代川村条例の例による。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例、下妻市夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例、下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例及び下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年12月14日から適用する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定による申請の受付、使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

下妻市立下妻公民館

下妻市本城町三丁目36番地1

下妻市の全地域

下妻市立大宝公民館

下妻市大串733番地

下妻市の全地域

下妻市立千代川公民館

下妻市鬼怒230番地

下妻市の全地域

別表第2(第5条関係)

区分

部屋名

利用時間

午前

午後

夜間

9:00~12:00

1:00~5:00

6:00~9:00

下妻公民館

一階

和室

1,050円

1,050円

1,570円

調理実習室

3,150

3,150

4,750

視聴覚室

2,100

2,100

3,150

多目的室

1,050

1,050

1,570

二階

和室

2,100円

2,100円

3,150円

学習室

2,520

2,520

3,780

研修室

1,050

1,050

1,570

小会議室

1,050

1,050

1,570

大会議室

5,250

5,250

7,870

大宝公民館

一階

大会議室

2,520円

2,520円

3,780円

和室

1,050

1,050

1,570

調理実習室

1,730

1,730

2,590

講堂(兼体育室)

2,620

2,620

5,240

照明使用料(1時間あたりの使用料) 300

千代川公民館

一階

ホール

11,550円

11,550円

23,100円

研修室(和室1)

1,050

1,050

1,570

研修室(和室2)

1,050

1,050

1,570

調理実習室

2,620

2,620

3,930

小会議室

1,050

1,050

1,570

レストハウス

2,310

2,310

3,460

二階

視聴覚室

2,100円

2,100円

3,150円

研修室

1,050

1,050

1,570

創作室

1,050

1,050

1,570

備考 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第87号

(平成29年4月1日施行)