○下妻市の選挙における選挙運動等に関する規程

平成17年12月28日

選管規程第4号

下妻市の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和31年下妻市選挙管理委員会規程第9号)の全部を改正する。

(この規程の適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において、「法」とあるのは公職選挙法、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、「委員会」とあるのは下妻市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声器にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第2号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(街頭演説用標旗の様式)

第7条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号によるものとする。

(腕章の様式)

第8条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第4号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第5号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第9条 第4条から第6条までの規定は、第7条の標旗又は前条の腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(ビラの届出)

第10条 法第142条第1項第6号に規定するビラを頒布しようとする者は、様式第6号による届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は、それぞれ2枚とする。)を添えて事前に委員会に届け出なければならない。

(ビラ用証紙の交付)

第11条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第7号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第8号の証紙交付票に、証紙を貼るべきビラの見本1枚(種類が異なる場合は、それぞれ1枚とする。)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して当該提出者に返還するものとする。

4 委員会は、ビラ用証紙の交付状況に関し様式第9号の選挙運動用ビラ証紙交付台帳を整備し、これを記録しなければならない。

5 第5条の規定は、第2項に規定する証紙交付票を紛失し、又は汚損したため、再交付を受けようとする場合において準用する。

(立札、看板の類の証票の交付)

第12条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第10号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第11号の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第12号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項に規定する証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合について準用する。

(報酬及び実費弁償の最高額)

第13条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和32年千代川村選挙管理委員会規程第4号)の規定により有効期限を定めて交付された法第143条第17項に規定する表示のための立札、看板の類の証票は、当該有効期限内の期間に限り、この規程の規定によりなされたものとみなす。

(平成29年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月21日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の下妻市の選挙における選挙運動等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月25日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の下妻市の選挙における選挙運動等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の規程に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第13条関係)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料 食事料2食分を含む。

1夜につき12,000円

(オ) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料 食事料を含まない。

1夜につき10,000円

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下妻市の選挙における選挙運動等に関する規程

平成17年12月28日 選挙管理委員会規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 選挙管理委員会規程第4号
平成29年3月21日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月30日 選挙管理委員会規程第1号