○下妻市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年12月28日
選管規程第6号
下妻市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和57年下妻市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年下妻市条例第22号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 下妻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端上段から左端下段の順に、順位右へ同様の順によって一連番号を付すものとする。
(掲示の方法)
第3条 下妻市議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の減少)
第5条 委員会は、条例第2条の規定により掲示場の総数を減ずるときは、他の選挙において設置される法第144条の2の規定に基づくポスター掲示場における取扱いとの均衡を考慮しなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
付則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。