○下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年12月28日

選管規程第7号

下妻市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程(平成7年下妻市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年下妻市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第6条又は条例第8条に規定する有償契約を締結したときには、立候補の届出後直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)にそれぞれの契約書の写しを添えて下妻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第7条又は条例第9条の規定による確認を受けようとするときは、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定による自動車燃料代確認書、選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(以下「確認書」という。)の交付を受けた候補者は、直ちに当該確認書を条例第3条条例第6条又は条例第8条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第6条の規定により有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第8条の規定により有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第7条又は条例第9条の規定による請求をしようとするときは、それぞれ選挙運動用自動車使用費用請求書(様式第13号)、選挙運動用ビラ作成費用請求書(様式第14号)又は選挙運動用ポスター作成費用請求書(様式第15号)前条に規定する証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月21日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月25日から施行する。

(下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

2 下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成21年下妻市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この規程による改正後の下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の規程に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年12月28日 選挙管理委員会規程第7号

(令和3年4月1日施行)