○下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年12月28日
選管規程第7号
下妻市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程(平成7年下妻市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年下妻市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
付則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成20年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年3月21日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(令和元年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月25日から施行する。
(下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
2 下妻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成21年下妻市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この規程による改正後の下妻市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(令和3年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。