○下妻市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成17年12月28日
選管規程第9号
下妻市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和31年下妻市選挙管理委員会規程第12号)の全部を改正する。
(確認書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって下妻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、政治団体確認書(様式第1号)による。
(政治活動用ビラの届出)
第2条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、政治活動用ビラの届出書(様式第3号)に、当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催の届出)
第3条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第4号)によってしなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第4条 法第201条の11第3項の規定による政治活動用自動車の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙の交付)
第5条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する政治活動用ポスターの証紙は、様式第6号による。
3 委員会は、交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して、当該証紙交付票を提出者に返すものとする。
(政治活動用ポスターの検印)
第6条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う政治活動用ポスターの検印は、様式第8号による。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第7条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第10号の証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
(機関紙誌の届出)
第8条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙(誌)届出書(様式第11号)によってしなければならない。
2 委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。
付則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。