○下妻市職員胸章規程

平成17年12月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、常勤の下妻市職員(臨時に使用される者で長期にわたり常時勤務する職員を含む。以下「職員」という。)が、市民に利便と親しみを与えるため着用する下妻市職員胸章(以下「胸章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用時間及び着用場所)

第2条 職員は、勤務時間中、次に掲げる場合に胸章を着用する。

(1) 市の庁舎、施設等の構内にある場合

(2) 前号のほか公務の執行上特に必要な場合

(着用位置)

第3条 胸章は、胸部その他の見易い位置に着用しなければならない。

(胸章の形式)

第4条 胸章の形式は、市長が別に定める。

(胸章の交付)

第5条 胸章は、新たに職員となったときに交付する。

(胸章の再交付)

第6条 職員は、胸章を紛失し、又は破損したときは、速やかに人事主管課長に申し出、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付については、実費を徴収する。ただし、公務執行上避け難い等の情状があったときは、この限りでない。

(胸章の返還)

第7条 職員が退職するときは、胸章を返還するものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市職員胸章規程

平成17年12月28日 訓令第5号

(平成18年1月1日施行)