○下妻市職員胸章規程
平成17年12月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、常勤の下妻市職員(臨時に使用される者で長期にわたり常時勤務する職員を含む。以下「職員」という。)が、市民に利便と親しみを与えるため着用する下妻市職員胸章(以下「胸章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(着用時間及び着用場所)
第2条 職員は、勤務時間中、次に掲げる場合に胸章を着用する。
(1) 市の庁舎、施設等の構内にある場合
(2) 前号のほか公務の執行上特に必要な場合
(着用位置)
第3条 胸章は、胸部その他の見易い位置に着用しなければならない。
(胸章の形式)
第4条 胸章の形式は、市長が別に定める。
(胸章の交付)
第5条 胸章は、新たに職員となったときに交付する。
(胸章の再交付)
第6条 職員は、胸章を紛失し、又は破損したときは、速やかに人事主管課長に申し出、再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付については、実費を徴収する。ただし、公務執行上避け難い等の情状があったときは、この限りでない。
(胸章の返還)
第7条 職員が退職するときは、胸章を返還するものとする。
付則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。