○下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の組織及び運営等に関する規則

平成18年1月18日

公平委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、公平委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 前項の告示は、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)の定めるところによる(以下本規則中同じ。)

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の選任等の告示)

第6条 委員が選任されたとき又は罷免されたとき若しくはその職を失ったときは、公平委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 公平委員会は、委員長が招集する。委員2人から会議に付すべき事件を示して公平委員会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。

3 前項の告知及び告示は、開会の日前3日までに会議に付すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記して、これをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の欠席届出)

第8条 公平委員会に出席することのできない事情がある委員は、委員長にその旨を届け出なければならない。

(議事の公開)

第9条 公平委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(事務職員の出席等)

第10条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。

(会議の秩序保持)

第11条 公平委員会の会議中法令又は規則に違反し、その他議場の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終るまで発言を禁ずることができる。

2 前項の場合において、委員長は必要があると認めるときは、その会議を閉じ又は中止することができる。

(傍聴人の制止又は退場)

第12条 委員長は、傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議が妨害されると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、委員長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

(委員の言論の制限)

第13条 委員会においては、委員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

(議事録)

第14条 法第11条第3項の議事録は、委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

(議事)

第15条 法及び規則に規定するものを除くほか、公平委員会の開閉、議案の審査及び議決等公平委員会の議事に関しては、下妻市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 公平委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 公平委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員の服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか公平委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 公平委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務職員の執務

(職務)

第18条 事務職員は、委員長の命を受け、公平委員会の庶務に従事する。

(文書類の閲覧及び謄本の交付)

第19条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、その謄本を与えることができない。

(服務等)

第20条 本章に規定するもののほか事務職員の服務及び事務の処理に関しては、下妻市長の事務部局の職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存

(文書の処理等)

第21条 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存に関しては、下妻市の文書処理の例による。

第7章 公印

(公印)

第22条 公平委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

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この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の組織及び運営等に関する規則

平成18年1月18日 公平委員会規則第1号

(平成24年7月2日施行)