○下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会の保有する情報の公開及び個人情報の保護に関する規則
平成18年1月18日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市情報公開条例(平成13年下妻市条例第5号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の保有する情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開)
第2条 公平委員会の保有する情報の公開については、下妻市情報公開条例施行規則(平成13年下妻市規則第22号)に定める例によるものとする。
(個人情報の保護)
第3条 公平委員会の保有する個人情報の保護については、下妻市個人情報保護法施行細則(令和5年下妻市規則第2号)に定める例によるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の保有する情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項は、公平委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。