○管理職員等の範囲を定める規則
平成18年1月18日
公平委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表備考6中「第18条」とあるのは、「第17条」とする。
付則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
下妻市
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 事務局長補佐 | |
市長部局 | 市長公室長 部長 参事 次長 課長 副参事 課長補佐 室長 係長(行政管理 文書法制 人事 財政) 総務課に属し、人事、給与、服務又は職員団体を担当する職員 | |
|
| |
保育所 | 園長 | |
会計課 | 会計管理者 課長 課長補佐 | |
教育委員会 | 事務局 | 部長 参事 次長 課長 副参事 課長補佐 室長 学校教育係長 |
公民館 | 館長 館長補佐 | |
図書館 | 館長 館長補佐 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
幼稚園 | 園長 | |
選挙管理委員会 | 書記長 書記長補佐 | |
公平委員会 | 事務職員 | |
監査委員事務局 | 事務局長 事務局長補佐 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 事務局長補佐 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、下妻市議会事務局条例(昭和46年議会条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、下妻市部等設置条例(平成17年下妻市条例第25号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「保育所」とは、下妻市立保育所設置条例(平成17年下妻市条例第59号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「会計課」とは、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第3条に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する機関をいう。
6 この表中「公民館」とは、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第87号)第2条に規定する機関(下妻市立大宝公民館を除く。)をいう。
7 この表中「図書館」とは、下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成13年下妻市条例第23号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
9 この表中「公平委員会」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
10 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第2項に規定する機関をいう。
11 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員によって構成される機関をいう。
別表第2(第2条関係)
下妻地方広域事務組合
機関 | 職 |
事務局 | 事務局長、事務局次長、参事、企画係長、総務係長 |
環境整備推進室 | 室長、室長補佐 |
城山公苑 | 所長、所長補佐 |
クリーンポート・きぬ | 所長、所長補佐 |
ヘキサホール・きぬ | 所長、所長補佐 |
クリーンパーク・きぬ | 所長 |