○下妻市防犯灯の設置等に関する要綱

平成17年12月28日

告示第169号

下妻市防犯灯設置及び管理要項(昭和58年下妻市告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における犯罪の防止と通行の安全を図るため、防犯灯の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象)

第2条 防犯灯は、次に掲げるものを対象として設置する。

(1) 市が管理する道路、公園等

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(設置の基準)

第3条 防犯灯は、付近に防犯灯その他の照明設備がある場合には、当該照明設備から直線でおおむね50メートル以上離れた箇所に設置するものとする。

2 防犯灯用柱を新たに設置するときは、当該防犯灯用柱の位置は、道路の有効幅員外とする。

(申請)

第4条 防犯灯の設置を申請する場合の申請者は、下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)に規定する自治区長及び代表区長とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる様式を用いて行うものとする。

(1) 防犯灯設置申請書(様式第1号)

(2) 防犯灯維持管理承諾書(様式第2号)

(3) 土地使用承諾書(様式第3号)

(費用負担及び維持管理)

第5条 防犯灯の設置に係る費用は、市が負担する。

2 設置された防犯灯の維持管理に係る費用は、申請者が負担する。

3 申請者は、設置された防犯灯の善良な管理を怠ってはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市防犯灯の設置等に関する要綱

平成17年12月28日 告示第169号

(令和3年4月1日施行)