○下妻市職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年下妻市条例第116号)第1条の施行の日における昇格又は降格の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇格又は降格の特例)

第2条 平成18年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年下妻市規則第5号)第11条又は第12条の2の規定を適用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市職員の昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月28日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成17年12月28日 規則第49号
令和4年12月28日 規則第28号