○下妻市民生委員推薦会規程

平成17年12月28日

規程第14号

民生委員推薦委員会規程(昭和43年下妻市規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ3人以内を市長が委嘱する。

(1) 市の議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 委員は、市の議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会に、幹事及び書記各3人以内を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

下妻市民生委員推薦会規程

平成17年12月28日 規程第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
平成17年12月28日 規程第14号
平成31年3月29日 規程第1号