○下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第126号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 下妻市多目的研修集会施設(以下「市民センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、電話又は口頭により申出をするものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を市民センター利用受付簿(様式第1号)により整理しておかなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市民センターの利用が条例第5条各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、市民センター利用申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、市民センターの利用を許可するときは、市民センター利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。

(継続利用の制限)

第3条 利用者が継続して毎週利用する場合は、週2回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年下妻市規則第19号)

(2) 下妻市豊加美地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年下妻市規則第15号)

(3) 下妻市騰波ノ江地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年下妻市規則第16号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日までに、下妻市上妻地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則、下妻市豊加美地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び下妻市騰波ノ江地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)