○下妻市庁議等規程

平成17年12月28日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政各部門の基本方針を策定し、その推進に当たって相互の連絡調整を行い、市行政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、庁議及び部課長会議を置く。

(庁議の構成)

第3条 庁議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(5) 議会事務局長

(6) 次長(規則第4条第2項に定める次長及び教育委員会規則第7条第3項に定める次長をいう。)

2 市長は、必要があると認めるときは、庁議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(付議事案)

第4条 庁議に付議する事案は、庁議決定事項及び報告事項とする。

2 庁議決定事項として審議すべきものは、次のとおりとする。

(1) 市の将来にわたる基本構想及び長期計画並びにこれらの重大な変更に関する事項

(2) 予算に関連する主要施策及び重要事業計画並びにこれらの重大な変更に関する事項

(3) 予算の編成方針に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織、財政その他の市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 国及び県等に対して行う要望又は意見等のうち特に重要な事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上重大な影響を及ぼす事項

3 報告事項として提出すべきものは、次のとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する国政又は県政の動向に関する事項

(2) 国又は県の主催する会議、市長会及び市町村間の会議等において協議された事案のうち、市政運営上重大な影響を及ぼす事項

(3) 法令及び県の例規等の制定改廃並びに国又は県の通達、指示等のうち、市の事務事業運営に重大な影響を及ぼす事項

(4) 庁議決定事項その他重要な事務事業の執行に関する事項

(5) 特に重要な情報等に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(庁議の開催)

第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月1日に開催するものとする。ただし、当該日が下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)に定める市の休日又は月曜日に当たるときは、その翌日に開催するものとする。

3 臨時庁議は、随時必要がある場合に開催する。

(庁議の付議手続)

第6条 第3条第1項各号の職員は、所管事務事業のうち庁議に付議すべき事案があるときは、庁議等付議申請書(別記様式)により、資料を添えて、庁議の開催日前7日までに市長公室企画課長(以下「企画課長」という。)に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の申請書の回付を受けたときは、市長公室長に回付した後、庁議の付議事案として調製する。

(庁議の運営)

第7条 庁議は、市長が主宰し、市長公室長が進行に当たる。

2 付議事案の説明は、当該事案の提出者が行う。

3 庁議の庶務は、企画課長が処理する。

4 企画課長は、庁議の経過及び結果を記録し、必要に応じて、これを職員に周知するものとする。

(部課長会議の構成)

第8条 部課長会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 第3条第1項各号に掲げる者

(2) 下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)第2条に定める課等の長(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 市長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部課長会議の付議事案)

第9条 部課長会議に付議する事案は、次に掲げるものとする。

(1) 庁議決定事項及び報告事項のうち、庁内周知を要するもの

(2) 庁議に付議すべき事案のうち、会議において調査又は検討を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(庁議に関する規定の準用)

第10条 第5条から第7条までの規定は、部課長会議について準用する。この場合において、第5条第1項第6条並びに第7条第1項第3項及び第4項中「庁議」とあるのは「部課長会議」と、第5条第1項及び第2項中「定例庁議」とあるのは「定例会議」と、第5条第1項及び第3項中「臨時庁議」とあるのは「臨時会議」と、第6条第1項中「第3条第1項各号」とあるのは「第8条第1項各号」と、同項中「開催日前7日」とあるのは「開催日前3日」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(下妻市庁議規程の廃止)

2 下妻市庁議規程(昭和50年下妻市規程第1号)は、廃止する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

下妻市庁議等規程

平成17年12月28日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年6月15日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第5号