○下妻市職員分限懲戒等審査会要綱

平成18年6月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、下妻市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分等

(上申)

第3条 前条の規定による審査が終了したときは、速やかに、その結果を文書により市長又は任命権者に上申する。

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、公平委員会の事務職員の身分を有する者を除く。

(2) 議会事務局長

(3) 総務部次長

(4) 人事担当課長

(会長及び副会長)

第5条 会長は、審査会の事務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長、副会長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参加することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市職員分限懲戒等審査会要綱

平成18年6月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年8月31日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第5号