○下妻市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成17年12月28日

告示第132号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者を訪問して乳製品等を配布し、安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もってひとり暮らしの高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の在宅のひとり暮らしの者及びこれに準ずる者であって、虚弱、疾病等の理由により定期的な安否確認の必要があると市長が認めたものとする。ただし、高齢者配食サービス事業を週3日以上利用している者を除く。

(訪問員)

第3条 訪問員は、この事業を理解し、協力を得られる者で、乳製品等を配達する区域内の業者とする。

(配布品及び配布方法)

第4条 この事業の配布品は、あらかじめ市長が定めた乳製品等とし、隔日ごとに1人1本とする。

(安否の確認及び報告)

第5条 対象者の安否の確認は、訪問員が乳製品等を配布するときにこれを行うものとし、対象者の状況について、毎月1回以上、市長に報告するものとする。

2 訪問員は、対象者に異常が認められたときは、早急に市長又は民生委員等の関係機関に連絡するものとする。

(備付書類)

第6条 市長は、対象者名簿、訪問員名簿、連絡簿その他必要な帳簿等を備え付けなければならない。

(関係機関との連携等)

第7条 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関等と十分に連絡調整をするものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 この告示は、平成17年度に限り、旧千代川村にのみ適用するものとする。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成17年12月28日 告示第132号

(令和5年4月1日施行)