○地方公共団体等が搬入する一般廃棄物の処理に関する要領
平成17年12月28日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるもののほか、市内に設置されている一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)に地方公共団体等(以下「搬入市町村等」という。)が搬入する一般廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 搬入市町村等は、市内の処分場に一般廃棄物を搬入するにあたり、地域住民に被害を与えないようあらゆる手段を講じ、公害発生を防止するものとする。
2 搬入市町村等は、処分場に搬入された一般廃棄物に関連して公害が発生したときは、他の搬入市町村等と連携し、責任をもって解決を図るものとする。
3 市長は、遵守事項について履行が認められないときは、催告の上、一般廃棄物の搬入及び埋立てに係る一切の行為を中止させることができる。
(事前協議等)
第3条 搬入市町村等は、次に掲げる項目について年度ごとに搬出計画書を添え、1月31日までに市長に事前協議書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、年度途中においては、この限りでない。
(1) 一般廃棄物の受入種類及び計画量
(2) 運搬者名(委託を含む。)
(3) 一般廃棄物の分別収集の方法及び収集する廃棄物の実態
(4) 乾電池・水銀計・蛍光管の選別除去方法及び処理方法
(5) 焼却灰の熱灼減量、含水率、焼却炉温度及び処理方法
(6) ダスト類の除去方法及び処理方法
(7) 不燃物・焼却不適ごみの破砕寸法及び減容化の方法
(8) 焼却灰(ばいじん)のセメント固化
(9) 有害物質溶出試験結果
(10) ばいじん中のダイオキシン類分析結果
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物の種類)
第4条 処分場に搬入できる一般廃棄物(生ごみ及び生し尿を除く。)は、有害廃棄物を除いた無機物を主体としたもので、次に定めるものとする。
(1) ごみ焼却場焼却灰は、熱灼減量10パーセント以下、含水率50パーセント以下とする。
(2) 不燃物・焼却不適ごみは、破砕後の寸法をおおむね15センチメートル以下に減容化したものとする。ただし、特別の事情によりこの寸法を超えるごみを搬入する場合は、協議するものとする。
(3) 不燃物・焼却不適ごみには、乾電池、水銀計、蛍光管等を混入させないものとする。
(一般廃棄物の搬入方法等)
第5条 搬入市町村等は、一般廃棄物の搬入にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通に関する法令及び協定書の規定を遵守し、搬入車両には搬入自治体等の名称を明らかにできる表示をしなければならない。
2 搬入市町村等は、搬入車両ごとに一般廃棄物マニフェストを発行し、その一部を1箇月ごとに一般廃棄物最終処分実績報告書(様式第5号)と併せて市長に送付するものとする。この場合において、搬入市町村等は、搬入に伴う事項について協議した内容を搬入市町村等が運搬処理業者と締結する委託契約書等に明記するものとする。
(現地調査報告)
第6条 搬入市町村等は、埋立処分について状況を確認し、調査日、状況、調査員等を市長に報告するものとする。
(立入調査)
第7条 市長は、搬入市町村等の一般廃棄物の収集、中間処理、運搬状況等について必要が生じたときは、職員を指定し立入検査をすることができる。
2 搬入市町村等は、市長が行う立入調査に関係機関と調整し、協力しなければならない。
(分別収集の推進)
第8条 搬入市町村等は、処分場への有害物質の搬入を防止するため、一般廃棄物の分別収集を積極的に推進しなければならない。
(ダイオキシン類の発生防止対策)
第9条 搬入市町村等は、一般廃棄物焼却施設及び処分場におけるダイオキシン類の発生を防止するため、「ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について」(平成9年1月28日付け衛環第21号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)を遵守し、その発生防止に努めなければならない。
(環境保全等の協力)
第10条 搬入市町村等は、処分場周辺の環境保全及び地域振興の経費の一部として、年間基本額50万円及び一般廃棄物の搬入実績量1トン当たり300円の負担に協力するものとする。ただし、一般廃棄物の搬入実績量に1トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 市長が必要と認めるときは、前項について減額等をすることができる。
(負担金の納入)
第11条 市長は、前条の規定により、次のとおり負担金を納入させるものとする。
(1) 負担金は、搬入の開始月から終了月までとし、年度途中のときは、年間基本額は、月割計算によるものとする。
(2) 負担金は、上半期と下半期の年2回に分け、上半期は4月から9月までの分を10月末日までに、下半期は10月から翌年の3月までの分を翌年の4月末日までに請求するものとする。
(3) 請求があった搬入市町村等は、請求があった日の属する月の翌月の末日までに納入するものとする。
(基金の積立て及び取崩し)
第12条 市長は、搬入市町村等から負担金の納入があったときは、環境整備保全基金として積み立てるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の環境整備保全基金を取り崩し、使用することができる。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、地方公共団体等が搬入する一般廃棄物の処理に関する要項(平成16年千代川村要項第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。