○下妻市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要項

平成17年12月28日

告示第157号

下妻市認定農業者育成推進資金利子助成金交付要項(平成12年下妻市告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、農業近代化資金を活用して認定農業者が農業経営改善計画を達成するための農業近代化資金の借入れ利子に対し助成金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成の対象及び利子助成額)

第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は、認定農業者育成確保資金及び認定農業者育成推進資金とし、茨城県認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項第2条の規定に基づいた利子助成率の利子助成額を受けるものとする。

2 市長は、利子助成対象資金が平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって、当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える期間における利子助成は行わないものとする。

(利子助成金の交付申請)

第3条 融資機関の長は、認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金明細表を添えて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については7月20日、7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)については翌年の1月20日までに市長に申請するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第4条 市長は、前条の申請についてその内容を審査し、適当と認めたときは規則第5条の規定に基づき、認定農業者育成確保資金等利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)により融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第5条 市長は、利子助成金の交付額の確定後、速やかに利子助成金を金融機関の長に精算払により交付するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 この要項による利子助成金の決定については、規則第8条の規定による実績報告は省略するものとする。

(利子助成金の取消し又は返還)

第7条 市長は、この要項に基づく資金を借り入れた者がその借入金を目的に反して利用したときは、融資機関に対する利子助成金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還を求めることができる。

(証拠書類の保存)

第8条 当該金融機関の長は、当該事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の下妻市認定農業者育成推進資金利子助成金交付要項の規定により助成金の交付を受けているものについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要項

平成17年12月28日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)