○下妻市中小企業労働者信用保証料補助金交付要項

平成17年12月28日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要項は、中小企業労働者の福祉の向上を図るため、日本労働者信用基金協会の保証により中央労働金庫から融資を受けた中小企業労働者の負担する保証料に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の要件を有するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業に勤務する者で、同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務しようとする意思があること。

(2) 市内において引き続き1年以上住居を有すること。

(3) 市税完納者又は完納見込み確実なもの

(4) 下妻市中小企業労働者共済会の会員であること。

(補助対象資金等)

第3条 補助金の対象となる資金の種類、限度額、補助割合及び補助期間は、次のとおりとする。

資金の種類

限度額

補助割合

補助期間

住宅資金

3,000万円

全額

5年

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、中小企業労働者信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助金交付の決定通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請のあった場合は、その内容を審査し、補助金交付の決定又は却下を中小企業労働者信用保証料補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(保証料補助金の停止)

第6条 市長は、前条の通知を受けた被保証債務が次の各号のいずれかに該当する場合は、保証料の補助を停止するものとする。

(1) 延滞分に係る被保証債務

(2) 期限経過の被保証債務

(3) 市税滞納者に係る被保証債務

(4) 転出した者に係る保証債務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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下妻市中小企業労働者信用保証料補助金交付要項

平成17年12月28日 告示第170号

(平成22年4月1日施行)