○下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第132号

下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年下妻市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第122号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により、下妻市民文化会館(以下「会館」という。)の施設、附属設備、器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(法人その他の団体を含む。以下「申込者」という。)は、指定管理者が別に定める利用申込書(以下「利用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用申込書は、利用しようとする日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の12月前から5日前までの間に、指定管理者に提出しなければならない。ただし、相当の理由があり、かつ、会館の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 利用申込書の記載事項を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、利用許可書を申込者に交付し、施設等の利用を許可しないときは、その旨を申込者に通知するものとする。

2 施設等の利用許可は、申請書の受理の順序によるものとする。

(利用時間の延長)

第4条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日においてやむを得ない理由により当該利用許可に係る時刻を超えて利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用方法の届出)

第5条 利用者は、会館の附属設備、器具等の利用について、利用日の5日前までに利用方法その他必要な事項を届け出なければならない。

(使用料の納入)

第6条 前条の附属設備、器具等の使用料は、別表に定める額とする。

2 利用者は、条例第10条第3項ただし書の規定による場合を除き、利用許可書の交付を受ける際に施設等の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第4項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとし、当該減免することができる範囲は、大ホールステージ、楽屋及び会議室の使用料とする。

(1) 下妻市及び下妻市教育委員会が使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、公官署及び公益的団体が入場料を徴収しないで使用する場合

(3) 指定管理者が自主事業として使用する場合

(4) 非営利団体が入場料を徴収しないで使用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合

2 前項に掲げるもののほか、冷暖房料及び設備、器具等の使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 下妻市及び下妻市教育委員会が使用する場合

(2) 指定管理者が自主事業として使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合

(使用料の還付)

第8条 条例第11条第1項ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、冷暖房料及び附属設備、器具等の使用料は、全額還付する。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき、又は利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(2) 利用日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 50パーセント

(3) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき 30パーセント

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料の納入の際に会館が発行した領収書を添えて請求しなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第9条 会館における冷暖房の実施期間は、冷房にあっては6月1日から9月末日まで、暖房にあっては11月1日から翌年の4月末日までを原則とする。

(収容定員)

第10条 会館の収容定員は、次のとおりとする。

大ホール 1,000人(固定椅子798人、他立見席)

第1リハーサル兼会議室 30人

第2リハーサル兼会議室 50人

(会館内外の規律)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館内外の秩序を保持するため、必要な整理員を置くこと。

(2) 会館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(5) 許可を受けないで、会館内外において物品等の展示販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑となるような行為及び示威にわたる行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又は釘打等をしないこと。

(8) 許可を受けないで、施設、附属設備、器具等を利用し、又は移動をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に違反し、会館の秩序を乱す行為をしないこと。

(広告類の掲示等の禁止)

第12条 会館の建物及び敷地内においては、無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。

(利用後の点検)

第13条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第14条 利用者が会館の施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により利用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備、器具等の使用料

附属設備、器具等の名称

単位

1回当たりの使用料

備考

舞台用品

 

 

 

ピアノ

1台

3,600

 

平台(定型)

1箇

150

 

平台(変型)

1箇

150

 

反響板

1式

5,150

 

開き足(高足中足)

1箇

100

 

箱足

1箇

50

 

木台(角材)

1箇

50

 

松羽目

1式

1,030

 

緋もうせん

1枚

100

 

金屏風

1双

1,030

 

上敷

1枚

30

 

指揮者台

1台

200

 

譜面台(指揮者用)

1本

100

 

譜面台(演奏者用)

1本

50

 

地がすり

1枚

1,030

 

人形立

1本

50

 

ひな段用階段

1台

100

 

音響設備

スクリーン

1式

1,030

 

移動用ミキサー

1式

510

 

コンデンサーマイクロホン(可変指向性型)

1本

820

 

ダイナミックマイクロホン(単一指向性型)

2本目から

510

 

マイクロスタンド

2本目から

150

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,540

 

マイクエレベーター

油圧式OE―401M

1台

1,030

 

テープレコーダー(カセット型)

1台

1,030

 

テープレコーダー(オープン型)

1台

1,030

 

レコードプレーヤー

1台

1,030

 

はねかえりスピーカー

1台

510

 

ステージスピーカー

1台

720

 

フレシキブルマイクロホン(TB用)

1台

150

 

エアーモニターマイクロホン(単一指向性)

1台

150

 

照明器具

センタースポットライト(クセノン2,000W)

1台

1,540

 

シーリングスポットライト(ハロゲン1,000W)

1台

1,030

 

シーリングスポットライト(1KW平凸80内つり型)

1式

6,180

 

サイドスポットライト(1KWつり型)

1式

5,150

 

D―P―ホリゾントライト(2,000W×9灯移動式)

1式

1,030

 

第1ボーダーライト2,000W×81灯上下4回路中4回路

1列

1,030

 

第2ボーダーライト2,000W×72灯上下4回路中4回路

1列

1,030

 

第1~3サスペンションライト T型20A×36箇付

1列

1,030

 

アッパーホリゾンライト T型20A×36箇付

1列

1,030

 

フットライト 60W×84灯

1列

1,030

 

4回路

 

 

 

エフエクトマシン

1組

1,030

 

ステージスポットライト(1KW)

1台

510

 

ステージスポットライト(0.5KW)

1台

250

 

パーライト(0.5KW)

1台

250

 

カッターライト

1台

510

 

その他

持込機器

1KW

150

 

プラステート

 

実費

 

シャワー室

1室

510

 

ミラーボール

1台

510

 

フォグマシーン

1台

1,030

 

下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第132号

(平成23年4月1日施行)