○下妻市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「不特定閲覧」とは、市内の全域又は一部の地域の住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、住民の氏名及び住所を特定していないものをいう。

(閲覧の拒否)

第3条 市長は、次のいずれにも該当しない不特定閲覧の請求があった場合は、請求を拒否するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要なもの

(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、次の基準に照らして公益性が高いと認められるもの

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

 及びに掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画若しくは立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等、その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として、次に掲げるもの

 集合住宅の管理組合又は所有者が管理業務を行うために居住者を確認する必要があり、閲覧の他に調査する手段のないもの

 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合

 及びに定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合

(5) 第1号から前号までに規定する者から当該規定に掲げる目的のために委託を受けた者が行うもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(本人の確認)

第4条 請求等を行う者は、官公署が発行した旅券、運転免許証、個人番号カード等を提示し、請求を行う本人であることを明らかにしなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて身分に関する書類の提出を求めることができる。

(代理人の資格の確認)

第5条 代理人は、当該請求等の手続に係る代理権を確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(報告)

第6条 市長は、不特定閲覧をした者に対し、閲覧により取得した個人情報の利用、管理及び廃棄の状況について報告を求めることができる。

(公表)

第7条 市長は、不特定閲覧をした者のうち、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により閲覧をした者の氏名又は名称及び目的等を定期的に公表するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

下妻市住民基本台帳の閲覧に関する規則

平成18年10月30日 規則第28号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第12章
沿革情報
平成18年10月30日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第31号