○下妻市広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年12月8日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、市における広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、地域産業の振興を図るとともに、広告掲載料による自主財源の確保を目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、「広告掲載」とは、広告の掲載又は掲出をいう。

(広告掲載物)

第2条 広告掲載をすることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市が定例的に発行する広報紙(以下「広報しもつま」という。)

(2) 市がインターネットに情報発信する公式ホームページ(以下「下妻市ホームページ」という。)

(3) 市が使用する窓口用封筒(以下「封筒」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告掲載を適当と認めるもの

(広告掲載の要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載をしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に係るもの

(2) 政治性又は宗教性のある宣伝に係るもの

(3) 意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織に関するもの

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの

(7) 虚偽、誇大又は紛らわしい表現により誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

(8) 市町村税を滞納している者の広告によるもの

(9) その他広告掲載をすることが適当でないと認められるもの

(広告掲載の位置、規格及び掲載料)

第4条 広告掲載の位置、企画及び掲載料は、別表第1に掲げるとおりとする。

(広告掲載の回数又は期間)

第5条 広報しもつまへの広告掲載の回数は、1回、連続3回、連続6回又は連続12回とする。ただし、再度の掲載を妨げない。

2 下妻市ホームページへの広告掲載の期間は、1月、連続3月、連続6月又は連続12月とする。ただし、再度の掲載を妨げない。

3 封筒への広告掲載の期間は、当該広告を掲載した封筒の使用が完了する時までとする。

4 第2条第4号に規定するもの(以下「その他の広告媒体」という。)の広告掲載の回数又は期間は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、広報しもつま及び下妻市ホームページにおいて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その他の広告媒体に係る広告掲載の募集は、その性質に応じて市長が別に定める方法により行うことができる。

(広告掲載者の資格)

第6条の2 広告掲載ができるものは、住所又は事業所を有する市町村の市町村税を滞納していないものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げるものを添えて、市長が定める期限までに市長に申し込むものとする。

(1) 掲載又は掲出をしようとする広告の原稿の素案

(2) 住所又は事業所を有する市町村の市町村税の滞納がないことを証する書類。ただし、申込者が市内に住所又は事業所を有するものである場合にあっては、当該書類の提出を省略することができる。

2 前項の場合において、一の申込者が申し込むことができる広告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準によるものとし、広告の内容、デザイン等について、市の信用性、信頼性等を損なうことのないものとする。

(1) 広報しもつま 1回につき1枠

(2) 下妻市ホームページ 1月につき1枠

(3) 封筒 1回につき1枠

(4) その他の広告媒体 別に定める基準

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申込書の提出を受けたときは、第3条に規定する広告掲載の要件(以下「掲載要件」という。)及び前2条の規定に照らして審査し、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、広告掲載の申込件数が募集件数を超えたときは、別表第2に定める申込者の優先順位を勘案して広告掲載をするものを決定するものとする。この場合において、優先順位が同じものであるときは、希望する広告掲載の回数が多いもの又は期間が長いものを優先することができる。

(審査会)

第9条 前条第1項の規定による審査を行うため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は市長公室長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 財政課長

(2) 市民課長

(3) 収納課長

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 審査会の庶務は、広報担当課において処理する。

(会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、申込みがあった広告掲載をすることに関し疑義が生じた場合で、必要があると認めるときに会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、審査会を招集する暇がないときは、持ち回りで審査することができる。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに、市長の指定する方法により広告掲載料を納付しなければならない。

(広告の原稿の作成及び経費の負担)

第12条 広告主は、広告の原稿を市が指定する記録媒体により、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する広告の原稿の作成及び提出に要する経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の決定の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消し、又は広告掲載を中止することができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告主が広告掲載料を納入しないとき。

(2) 市長が指定する期日までに広告主が広告原稿を提出しないとき。

(3) 広告主、広告内容又はリンク先の内容等が法令又はこの要綱の規定に違反しているとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が判断したとき。

(申出による広告掲載の中止)

第14条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を中止することができる。

2 前項の規定により広告掲載を中止しようとするときは、広告主は、書面により市長に申し出なければならない。

(免責)

第15条 下妻市ホームページのバナー広告掲載は、停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等の原因により広告掲載の全部又は一部を履行できない場合であっても、市は、その責を負わないものとし、その履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。ただし、市の故意又は重過失による場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、市が広告掲載を行わなかった部分については、申込者の支払義務は生じないものとする。

(広告掲載料の還付)

第16条 納付済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告掲載ができなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料は、広告掲載を中止した月以降の納付月額の総額とする。

3 第1項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第17条 広告主は、広告の内容その他掲載又は掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてについて権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 第三者から掲載又は掲出された広告に関連して損害を被ったという訴えがなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第159号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年告示第54号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第55号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第191号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に作成された旧告示の規定による様式の用紙で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(平成25年告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第77号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第89号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

広告掲載の位置、規格及び掲載料

種類

位置

規格

回数、期間等

掲載料

広報しもつま

市長が指定するページの下面(表紙及び最終面を除く。)とする。

下面通し

(42mm×178mm)

1回

15,000円

連続3回

43,000円

連続6回

80,000円

連続12回

150,000円

下面2分の1

(42mm×88mm)

1回

8,000円

連続3回

23,000円

連続6回

42,000円

連続12回

80,000円

下妻市ホームページ

トップ画面で、市長が指定する位置とする。

バナー広告(縦129ピクセル、横414ピクセル、GIF形式(アニメーション可)又はJPEG形式)

1月

5,000円

窓口用封筒

裏面で市長が指定する位置とする。

裏面3分の1

(60mm×85mm)

50,000枚以内で市長が指定する枚数

1枚当たり4.0円

その他の広告媒体

広告媒体ごとに市長が別に定める。

別表第2(第8条関係)

優先順位

申込者の区分

1

公社、公団、公益法人その他これらに類するもの

2

公益的な事業を行う企業で、市内に事業所等を有するもの

3

第1位及び第2位に区分されるもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するもの

4

第1位、第2位及び第3位に区分されるもの以外のもの

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下妻市広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年12月8日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 広報・広聴
沿革情報
平成18年12月8日 告示第104号
平成19年3月15日 告示第14号
平成20年12月10日 告示第159号
平成21年3月30日 告示第54号
平成24年3月30日 告示第55号
平成24年8月30日 告示第191号
平成24年10月19日 告示第223号
平成25年3月29日 告示第54号
平成26年3月31日 告示第45号
平成28年4月20日 告示第77号
令和3年3月30日 告示第40号
令和3年3月30日 告示第62号
令和5年3月31日 告示第89号