○下妻市庁舎等管理規則

平成18年11月30日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の保全と庁舎等内の秩序維持のために必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、市役所の庁舎、その附属物及び構内(以下「市庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(管理者)

第3条 市庁舎にあっては当該市庁舎の管理主管課長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

2 市庁舎の各室を使用し、又は管理することとされている課等の長(下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)第2条に定める課等の長をいう。以下同じ。)を当該室の管理者(以下「室管理者」という。)とする。

3 1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは、各出先機関の長についても、また前項と同様とする。

(管理者の職務)

第4条 庁舎管理者又は室管理者は、当該庁舎等又は室について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則を遵守し、設備の保全に必要な措置を講ずること。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 参観のため多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって室その他の設備を使用すること。

(3) 多数集合して構内を使用すること。

(4) 執務時間外に庁舎等に入ること。

(5) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(6) ビラ、ポスター、立札、看板、掲示板、懸垂幕、横断幕、旗、アドバルーンその他文書図面を掲示すること。

(7) 廊下、構内等に物品を陳列し、又は工作物を設けること。

(8) 公務の執行のためやむを得ない場合を除き、所定の附属設備以外の電気器具又は火気を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為

(不許可)

第7条 庁舎管理者は、前条の許可をする場合において当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしないことができる。

(1) 建物、立木、工作物、物品等を著しく損傷し、又は汚損すると認められるとき。

(2) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(3) 著しく公務の執行を妨げると認められるとき。

(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(6) 火災又は盗難の予防上不適当と認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上不適当と認められるとき。

(許可条件)

第8条 庁舎管理者は、第6条の許可をする場合において、必要があると認める条件を付することができる。

(禁止行為)

第9条 何人も、庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎等に用務のないものが車両等を駐車すること。

(2) 所定の場所以外に車両等を駐車すること。

(3) 廊下、便所、エレベーター、車庫その他喫煙設備のない場所において喫煙すること。

(4) 放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(5) 甚だしく乱暴な言動をすること。

(6) 正当な理由がなく凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(7) ビラ等を散布すること。

(8) 面会等を不当に要求して滞留すること。

(9) 座り込み又は立ちふさがり等の通行の妨げになる行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は庁舎等内の秩序を乱し、公務の妨げとなる行為をすること。

(陳情等の人数制限)

第10条 陳情等のため、多数集合して庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者がいた場合においては、当該陳情等に係る事務を主管する課等の長は、陳情者等の人数等について、庁舎等の管理上必要と認める制限をしなければならない。

(管理者の指示)

第11条 庁舎等に立ち入り、又は第6条の許可を受けた行為をする者は、庁舎管理者又は室管理者の指示に従わなければならない。

(立入禁止等)

第12条 庁舎管理者又は室管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等への立入りを禁止し、許可を取り消し、行為を禁止し、庁舎等からの退去若しくは物品の撤去を命じ、又は当該物件を撤去することができる。

(1) 第6条の規定による許可なく、又は許可の内容と相違して同条各号に掲げる行為をした者又はするおそれがある者

(2) 第9条の規定に違反した者又はするおそれがある者

(3) 第10条の規定による制限又は第11条の規定による指示に従わない者

2 前項の物件の撤去に要した費用は、物件を掲示し、又は設置した者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(盗難及び拾得物の届出)

第13条 庁舎等において盗難にあった者又は金銭若しくは物品を拾得した者は、その旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(損傷等の届出)

第14条 庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第15条 市長は、庁舎等を損傷し、又は汚損した者に対し、その損害の賠償を請求することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(下妻市庁舎等管理保全規則の廃止)

2 下妻市庁舎等管理保全規則(昭和39年下妻市規則第14号)は、廃止する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市庁舎等管理規則

平成18年11月30日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)