○下妻市不当要求行為等対策規程

平成18年10月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、下妻市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用いて不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為を用いて不当な要求をする行為

(3) 粗野又は乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせ、又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、若しくは事業の変更、中止等を要求し、又は金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務を確保するうえで不適当な行為を要求する行為

(6) 人事(職員の任命、休職、免職又は懲戒等をいう。)の公正を害する行為を要求する行為

(7) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全又は事務事業の円滑かつ適正な執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等による被害の防止に関して、基本となる対策事項を協議検討するため、下妻市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議に関すること。

(2) 関係機関との情報交換及び各部との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(不当要求行為等防止責任者)

第9条 職場における不当要求行為等による被害を防止するため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 責任者は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 職場における不当要求行為等による被害防止の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び協力に関すること。

(不当要求行為等発生時の措置)

第10条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに所属の責任者に報告しなければならない。

2 責任者は、職員から前項の報告を受けたときは、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により、所属の委員に報告しなければならない。

3 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、委員長に報告しなければならない。

4 委員長は、委員から前項の報告を受けたときは、直ちに委員等に不当要求行為等の事実関係の調査を命じるとともに、必要に応じて委員会を招集し、対応体制及び対応方針を協議するものとする。

5 委員又は責任者は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市不当要求行為等対策規程

平成18年10月30日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)