○下妻市職員昇任昇格制度実施規程
平成18年12月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の昇任及び昇格を合理的に行うことにより、職員の勤労意欲の向上を促し、もって行政能率の増進を図るため、職員の昇任昇格制度に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が特に必要があると認める場合は、この訓令の規定にかかわらず職員を昇任させ、又は昇格させることができる。
(1) 休職 復職した日から1年
(2) 停職 処分期間を終えた日から3年
(3) 減給 処分期間を終えた日から2年
(4) 戒告 処分を受けた日から1年
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の昇任昇格制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(1) 下妻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下妻市条例第6号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、切替日の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の2級及び5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 改正条例付則第2項適用職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 市長が別に定める期間
付則(平成23年訓令第18号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
行政職昇任昇格基準
区分 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||
主事 技師 | 主幹 | 係長 | 主査 | 係長 | 室長 課長補佐 | 室長 課長補佐 | 課長 副参事 | 課長 副参事 | 次長 | 部長 参事 | ||
昇任昇格の基準年数及び条件 | 基準年数 | 1級36号給に達している者 | 2級29号給に達した者 | 2級在級5年を経過した者 | 3級77号給に達した者 | 3級77号給に達した者 | 係長職2年を経過した者 | 室長・課長補佐職3年を経過した者 | 室長・課長補佐職2年を経過した者 | 課長・副参事職2年を経過した者 | 課長職2年を経過した者 | 6級課長・次長職1年を経過した者 |
条件 | 1 初任者研修修了者 2 所属長内申 | 所属長内申 | 1 主事主任級研修修了者 2 論文提出 3 所属長内申 | 所属長内申 | 所属長内申 | 1 監督者第1部研修修了者 2 論文提出 3 所属長内申 | 所属長内申 | 1 新任課長補佐研修修了者 2 部長内申 | 部長内申 | 1 新任課長研修修了者 2 部長内申 |
| |
昇任の基準年数及び条件 | 基準年数 |
|
| 主幹職1年を経過した者 |
| 主査職1年を経過した者 | 4級係長職1年を経過した者 |
| 5級室長・課長補佐職1年を経過した者 |
| 6級の課長職1年を経過した者 |
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条件 |
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| 所属長内申 |
| 所属長内申 | 所属長内申 |
| 部長内申 |
| 部長内申 |
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発令日 | 昇給時 | 昇給時 | 昇任時 | 昇給時 | 昇給時 | 昇任時 | 昇給時 | 昇任時 | 昇給時 | 昇任時 | 昇任時 |
別表第2(第2条、第3条関係)
技能労務職昇任昇格基準
区分 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
基準年数 | 1級在級経過年数 中学卒 9年 高校卒 7年 短大卒 5年 | 2級在級経過年数 8年 | 3級在級経過年数 10年 | 4級在級経過年数 10年 |
昇格の条件 | 所属長内申 | |||
発令日 | 昇給時 |