○下妻市立公民館管理規則

平成17年12月28日

教委規則第20号

下妻市立公民館管理規則(昭和63年下妻市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第87号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該地域内の住民に対し社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職員)

第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、公民館に副参事、館長補佐、主査、係長、主任、主幹及び主事を置く。

3 前項の職にある職員は、上司の命を受け、分担事務に従事するものとする。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(大宝公民館にあっては、その翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 館長は、前項の規定により臨時に休館日を定めようとするときは、その旨を教育長に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

3 前項の公示は、緊急やむを得ない場合を除き、休館しようとする日の5日前までにこれをしなければならない。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(施設又は設備の利用)

第6条 公民館の施設又は設備を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、許可するに当たり必要な条件を付すことができる。

(施設又は設備の利用制限)

第7条 館長は、公民館の施設又は設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合又は事業運営上特に必要が生じた場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(汚損又は亡失の届出等)

第8条 公民館の施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損又は亡失に係る利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(報告)

第9条 館長は、毎月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第6条の規定により、使用料は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署が利用するとき。 免除

(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が利用するとき。 免除

(3) 市内に存する社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が利用するとき。 免除

(4) 市の育成団体(下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)の規定により補助金の交付を受けているものをいう。)が利用するとき。 免除

(5) 第1号から前号までに規定する団体以外のものが社会教育又は社会福祉に関する事業を行うために利用するとき。 5割免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると教育長が認めたとき。 必要と認める額

(使用料の返還)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の7日前までに利用の許可の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理)

第12条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、この規則に定めがあるもののほか、下妻市教育委員会事務局処務規程(昭和53年下妻市教育委員会規程第1号)を準用する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の下妻市立公民館管理規則の規定により利用の許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、廃止前の千代川村立公民館管理規則(昭和61年千代川村教育委員会規則第3号。以下「千代川村規則」という。)の規定により利用の許可を受けているもの及びその使用料については、なお千代川村規則の例による。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第7条の規定により館外貸出しを行っている図書の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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下妻市立公民館管理規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)