○下妻市職員の時差出勤制度に関する規程

平成19年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、業務能率の向上及び職員の健康管理に資するため、時差出勤制度(下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号)第4条及び下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年下妻市規則第5号)第28条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 所属長は、公務の都合上、必要と認める場合は、別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないと認めるときは、所属長は、別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更することができる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、当該勤務日の1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次に掲げる場合は、時差出勤制度を適用しない。

(1) 職員の個人的な理由による場合

(2) 事務に支障を来す場合

2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に時差出勤命令の取消し又は割り振った勤務時間等の変更が必要となったときは、当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更することができる。

(出勤表等)

第4条 所属長は、下妻市処務規則(昭和46年規則第17号)第10条に規定する出勤表又は出勤簿に時差出勤制度による勤務時間等の割振りを記入するものとする。

2 前項の割振りを記入するに当たっては、「時差」と表記し、あわせて別表に定める区分を記入する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

A型

午前6時から午後2時45分まで

午後0時から60分間

B型

午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から60分間

C型

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から60分間

D型

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から60分間

E型

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から60分間

F型

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から60分間

G型

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から60分間

H型

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から60分間

I型

午前10時30分から午後7時15分まで

午後0時から60分間

J型

午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から60分間

K型

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から60分間

L型

午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から60分間

M型

午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から60分間

N型

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から60分間

O型

午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から60分間

画像

下妻市職員の時差出勤制度に関する規程

平成19年3月30日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第6号