○下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の意義の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 市長は、基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)について、当該事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに登録するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識及び技能並びに人員が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。

(2) 申請者が、基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

(基準該当障害福祉サービスの事業の基準)

第4条 基準該当事業者は、前条第1項の規定による登録を受けて、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の心身の状況等に応じて適切な基準該当障害福祉サービスを提供するとともに、自らその提供する基準該当障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に基準該当障害福祉サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 基準該当事業者は、当該登録に係る事業所ごとに、基準省令で定める基準に従い、当該基準該当障害福祉サービスに従事する従事者を有しなければならない。

3 基準該当事業者は、設備運営基準に従い、基準該当障害福祉サービスを提供しなければならない。

(基準該当事業者に係る登録の申請)

第5条 第3条第1項の規定により、次の各号に掲げる基準該当事業者の登録を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 居宅介護、重度訪問介護又は行動援護 基準該当事業者登録申請書(様式第1号)並びに基準該当居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業所等の登録に係る記載事項(付表1)及び基準該当居宅介護等を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2)

(2) 生活介護 基準該当事業者登録申請書並びに基準該当生活介護事業所の登録に係る記載事項(付表2)及び一体的に実施する従たる事業所の登録に係る記載事項(付表2―2)

(3) 児童デイサービス 基準該当事業者登録申請書及び児童デイサービス事業所の登録に係る記載事項(付表3)

(4) 自立訓練(機能訓練) 基準該当事業者登録申請書並びに自立訓練(機能訓練)事業所の登録に係る記載事項(付表4)及び一体的に実施する従たる事業所の登録に係る記載事項(付表4―2)

(5) 自立訓練(生活訓練) 基準該当事業者登録申請書並びに自立訓練(生活訓練)事業所の登録に係る記載事項(付表5)及び一体的に実施する従たる事業所の登録に係る記載事項(付表5―2)

2 前項に定める申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業の一部として使用される事務所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第6条 市長は、前条の規定により登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、次の各号に掲げる登録事業者が行う基準該当障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護 第5条第2項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(2) 生活介護 第5条第2項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(3) 児童デイサービス 第5条第2項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(4) 自立訓練(機能訓練) 第5条第2項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

(5) 自立訓練(生活訓練) 第5条第5項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第8条 市長は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給決定を受けた障害者又は障害児が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合は、障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 登録事業者は、特例介護給付費等の受領について、あらかじめ代理受領に係る申出書(様式第5号)により市長に申し出ている場合においては、支給決定障害者等からの委任に基づき、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給される額の範囲内において当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申出書を提出している登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、第8条第2項の規定により算出した額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払)

第10条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査の上、支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは当該登録に係る事業所の従事者又はこれらの者であったもの(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、当該職員をもって関係者に質問させ、又は当該登録事業者の当該登録に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が当該登録に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は人員について基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が設備運営基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従事者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第3条第1項の登録を取り消したときは、当該登録事業者に対し、基準該当事業者登録取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第13条 市長は、事業所の情報(第7条の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを茨城県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(細則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則

平成18年9月29日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第26号
平成22年3月15日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号