○下妻市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、重度の障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の費用の全部若しくは一部を支給し、又は貸与すること(以下「支給等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、その日常生活を安全かつ容易なものとし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。

2 この要綱において「知的障害者」とは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。

3 この要綱において「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の規定による厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

(用具の種目及び支給等の対象者)

第3条 支給等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支給等の対象となる用具の種目は、別表の品目の欄に掲げるとおりとし、その対象者は、同表の対象要件の欄に掲げるとおりとする。

(2) 用具の貸与の対象となる者は、前号に定める者で所得税非課税世帯に属するものとする。この場合において、貸与は、無償とし、その期間は、施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでとする。

(3) 改修工事費の支給の対象となる者は、別表に掲げる居宅生活動作補助用具に係る費用の支給の対象となる者とする。ただし、自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から用具の設置についての承諾を得られるものとする。

(4) 前号の規定により設置した用具の撤去に係る費用は、支給しない。

2 前項各号の場合において、次に掲げる者にあっては、支給等の対象から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、支給等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者

(2) 前項第1号に定める対象者又はその他の世帯員の所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の2第2項に定める基準以上である者。ただし、対象者がその配偶者を除く他の世帯員の税の扶養にも健康保険の扶養にも該当しないときは、対象者とその配偶者の所得割の額でその要否を判断する。

(3) 入院又は施設等に入所している者で当該施設等に備える用具を使用できるもの

(支給等の基準)

第4条 支給等の回数は、同品目1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 別表の品目の欄に掲げるストマ用装具及び紙おむつ等に係る費用の支給。この場合において、1回で6月分まで支給できるものとする。

(2) 故障等の原因により、助成した用具を使用することが困難となった場合において当該用具を修理することができないとき。

(3) 助成した用具が別表に掲げる耐用年数を経過した場合において、新しい用具の支給等が合理的又は効果的であると市長が認めるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(支給額)

第5条 用具費の支給額(以下「支給額」という。)は、別表に定める基準単価以内にあっては、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額とし、基準単価を超える額は、支給の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に定める基準単価の全額

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 別表に定める基準単価の100分の90に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの及び貸与の決定を受けたもの 別表に定める基準単価の全額

(申請)

第6条 支給等を受けようとする者は、重度障害者等日常生活用具費支給等申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 別表に掲げる紙おむつ等に係る費用の支給を申請する者で対象要件の欄のイに該当するものは、前項の申請書に重度障害者等日常生活用具費支給意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 別表に掲げる居宅生活動作補助用具に係る費用の支給を申請する者で住宅改修を伴う場合は、第1項の申請書に工事図面及び改修工事見積書を添付し、自己の所有でない家屋に居住する者は、家屋所有者等承諾書(様式第3号)を添付しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、調査書(様式第4号)により調査を行い、その要否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、支給等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具費支給(日常生活用具貸与)決定通知書(様式第5号)により通知し、重度障害者等日常生活用具費支給(日常生活用具貸与)(様式第6号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、支給等を不承認としたときは、重度障害者等日常生活用具費支給等不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(用具の交付)

第8条 支給等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、下妻市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱(平成18年下妻市告示第92号)に基づき登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)から用具の支給等を受けるものとする。

(費用の支払)

第9条 受給者は、用具を受領する際には、支給券を事業者に提出し、当該用具の価格から支給額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。

(請求)

第10条 事業者は、用具の支給等を行ったときは、受給者に代わり支給額を市長に請求することができる。

2 事業者は、前項の規定により支給額を請求するときは、請求書に支給券を添えて用具を引き渡した月の翌月10日までに請求しなければならない。

3 市長は、事業者からの請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに、その額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し日常生活用具費の支給等があったものとみなす。

(用具の管理)

第11条 支給等の対象となった用具は、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に反したと認めるときは、当該支給等に要した費用又は用具の全部又はその一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、用具費の支給等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具費支給等台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(下妻市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項及び下妻市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 下妻市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成12年下妻市告示第21号)

(2) 下妻市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成12年下妻市告示第22号)

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

種目

品目

対象要件

基準単価

(円)

耐用年数

(年)

性能

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等

(原則18歳以上の者)

154,000

8

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

重度又は最重度の知的障害者

難病患者等

(常時介護を要する者で、原則3歳以上のもの)

19,600

5

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者

難病患者等

(常時介護を要する者で、原則学齢児以上のもの)

67,000

5

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(入浴に介護を要する者で、原則3歳以上のもの)

82,400

5

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの


体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等

(下着交換等に当たって介助を要する者で、原則学齢児以上のもの)

15,000

5

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの


移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等

(原則3歳以上の者)

159,000

4

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。


訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則3歳以上18歳未満のもの

33,100

5

原則として付属のテーブルをつけるものとする。


訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則学齢児以上のもの

難病患者等

159,200

8

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの


自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等

(入浴に介助を要する者で、原則3歳以上のもの)

90,000

8

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等

(原則学齢児以上の者)

9,850

8

手すり付き等障害者が容易に使用し得るもの


頭部保護帽

スポンジ及び革を主材料に製作

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者

重度又は最重度の知的障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの(原則3歳以上の者)

15,200

3

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

基準単価はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準単価欄の額の80%の範囲内の額とすること。

スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作

36,750

T字状又は棒状のつえ

木材でニス塗装したもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者で、原則として3歳以上のもの

2,200

3

歩行補助杖の使用により、歩行機能を補うことが可能なもの

夜光材付きとした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。

軽金属で塗装なしのもの

3,000

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

移動・移乗(歩行)支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者

難病患者等

(家庭内の移動等において介助を要する者で、原則3歳以上のもの)

60,000

8

概ね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

① 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等のためのもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


特殊便器

上肢機能障害2級以上の者

重度又は最重度の知的障害者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

難病患者等

(原則学齢児以上の者)

151,200

8

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。


火災警報器

身体障害2級以上の者

重度又は最重度の知的障害者

難病患者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

15,500

8

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの


自動消火器

身体障害2級以上の者

重度又は最重度の知的障害者

難病患者等

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

28,700

8

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの


電磁調理器

視覚障害2級以上の者

重度又は最重度の知的障害者

(18歳以上の者で、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯のもの)

41,000

6

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

7,000

10

視覚障害者が容易に使用し得るもの


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者で、18歳以上のもの(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上給付の必要があると認められる世帯)

87,400

10

音、音声等を視覚、接触等により知覚できるもの


在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の者で、原則として3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者)

51,500

5

透析液を加温し、一定温度に保つもの


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者

難病患者等

(必要と認められる者で、原則学齢児以上のもの)

(医療機関又は保健所の意見書が必要)

36,000

5

障害者が容易に使用し得るもの


電気式たん吸引器

56,400

5

障害者が容易に使用し得るもの


酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上のもの

17,000

10

障害者が容易に使用し得るもの


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な身体障害者手帳所持者又は難病患者等

157,500

5

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者)

9,000

5

視覚障害者が容易に使用し得るもの


盲人用体重計

18,000

5

視覚障害者が容易に使用し得るもの


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者で、発声及び発語に著しい障害を有するもの(原則学齢児以上の者)

98,800

5

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの


情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

100,000

10

障害者が容易に使用し得るもの

対象は、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等とする。

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者で、必要と認められるもの

(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)

(18歳以上の者)

383,500

6

文字等のコンピュターの画面情報を点字等により示すことのできるもの


点字器

標準型

32マス18行、両面書真鍮版製

視覚障害者で、必要と認められるもの

10,400

7

視覚障害者が容易に使用できるもの

価格は点筆を含むものであること。

32マス18行、両面書プラスチック製

6,600

携帯用

32マス4行、片面書アルミニウム製

7,200

5

視覚障害者が容易に使用できるもの

32マス12行、片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者で、原則として就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

63,100

5

障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

録音再生用

85,000

6

次のいずれかに該当するもの

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの


再生専用

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

6

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則学齢児以上の者)

198,000

8

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)がモニターに映し出されるもの


盲人用時計

触読式時計

視覚障害2級以上の者で、18歳以上のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)

10,300

10

障害者が容易に使用し得るもの


音声時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上のもの(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者)

71,000

5

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900

6

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組及びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの


人工喉頭

笛式

喉頭摘出により、音声又は言語機能に障害を有する者

5,000

4

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

気管カニューレ付きとした場合は、3,100円増しとすること。

電動式

70,100

5

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

価格は、電池又は充電器を含むものであること。

福祉電話(貸与)

聴覚障害者又は外出困難な1、2級の身体障害者で、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要と認められるもの

ファックス被貸与者

(障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯)

83,300


障害者が容易に使用し得るもの


ファックス(貸与)

聴覚又は音声言語機能障害3級以上の者で、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯)

7,700


障害者が容易に使用し得るもの


点字図書

主に点字により情報を入手している視覚障害者

厚生労働大臣が必要と認めた額


点字により作成された図書

原則として6タイトル、24巻までとする。

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋

直腸機能障害又はぼうこう機能障害の者で、ストマを造設したもの

8,900


低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

価格は、洗腸用具、1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

蓄尿袋

11,700

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

紙おむつ等

3歳以上で、次のいずれかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者(医療機関又は保健所の意見書が必要)

エ 日常生活動作が全介助の状態にある身体障害1級の者で、排尿又は排便の意思表示が困難なもの(医療機関又は保健所の意見書が必要)

12,000



価格は、紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品を含む月額であること。

収尿器

男性用

普通型

高度の排尿機能障害(特に失禁のある場合)により、必要と認められる者

7,700

1

採尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。


簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

簡易型

5,900

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、障害等級3級以上のもの

難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者に限る。)

(原則学齢児以上の者)

200,000


障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とすること。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等のへの扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


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下妻市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)