○下妻市障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者日中一時支援事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、障害者及び障害者を介護する家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この要綱による障害者日中一時支援事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。
(事業の内容)
第3条 障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の内容は、障害者の日中における活動の場の確保、障害者の家族の就労支援及び休息のために障害者を一時的に預かり、その介護を行うこととする。
(支給対象者)
第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する障害者のうち、障害支援区分の認定を受けた次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
(支給申請等)
第5条 事業の費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日中一時支援事業費支給申請書(様式第1号)に障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 事業の利用限度の日数(以下「限度日数」という。)は、一の年度に144日とする。ただし、支給が年度の中途から開始する場合にあっては、144日に、支給開始日から当該年度の属する3月31日までの日数を当該年度の総日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に在籍している場合であって、長期休業(春休み、夏休み及び冬休みをいう。以下同じ。)期間中に事業を利用する場合 前項の規定により算定した限度日数に利用者が長期休業期間中に事業を利用した日数を加えた日数
(2) 市長が特に認める場合 市長が特に認める日数
(認定期間)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、支給開始日から支給開始日の属する年度の3月31日までとする。
2 申請者が認定期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(支給額等)
第8条 市長は、決定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)がその認定期間内において障害者日中一時支援事業者(第11条の規定により市と契約した者。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。
2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して事業を利用するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額
(変更及び中止)
第9条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者日中一時支援事業変更(中止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受給者の氏名、住所等を変更した場合
(2) 受給者の心身状況に障害支援区分が変更になるような大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(事業者)
第11条 市長は、次に掲げるサービスを提供する者のうち事業を適正に実施することができると認めるものと事業の実施に関する契約を締結することができる。
(1) 法第5条第6項に規定する療養介護
(2) 法第5条第7項に規定する生活介護
(3) 法第5条第8項に規定する短期入所
(4) 法第5条第10項に規定する施設入所支援
(5) 法第5条第12項に規定する自立訓練
(6) 法第5条第13項に規定する就労移行支援
(7) 法第5条第14項に規定する就労継続支援
(8) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス
(9) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス
(請求及び支払)
第12条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり第8条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。
4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第91号)
この告示は、平成21年6月10日から施行する。
付則(平成23年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成25年告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(題名を改める部分並びに「下妻市障害程度区分認定審査会」を「下妻市障害支援区分認定審査会」に改める部分及び「下妻市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」を「下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」に改める部分に限る。)並びに第5条、第6条及び第10条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第8条関係)
障害者(18歳以上)
障害程度 | 時間 | 金額 | 入浴 |
区分6 | 4時間未満 | 2,230円 | 400円 |
4時間以上8時間未満 | 4,450円 | ||
8時間以上 | 6,680円 | ||
区分5 | 4時間未満 | 1,890円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 | ||
区分4 | 4時間未満 | 1,560円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,120円 | ||
8時間以上 | 4,680円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,410円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,810円 | ||
8時間以上 | 4,220円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分1 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 |
障害児(18歳未満)
障害程度 | 時間 | 金額 | 入浴 |
区分3 | 4時間未満 | 1,890円 | 400円 |
4時間以上8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,480円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,970円 | ||
8時間以上 | 4,450円 | ||
区分1 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 |
重症心身障害児者
障害程度 | 時間 | 金額 | 入浴 |
重症心身障害児者 | 4時間未満 | 6,000円 | 400円 |
4時間以上8時間未満 | 12,000円 | ||
8時間以上 | 18,000円 |
※ 医療が必要な障害児者で、常に介護が必要な人に医療機関で日中一時支援を行う場合に対象となる。