○下妻市障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成18年9月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が就労、求職、通院、通学又は通所に伴い道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する第1種普通自動車免許(以下「自動車運転免許」という。)を取得した場合に、その取得に要した経費の一部を予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この要綱による障害者自動車運転免許取得費を助成するものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する1級、2級、3級及び4級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び障害者総合支援法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者

(助成の要件)

第4条 前条の対象者のうち助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当しないこと。

(2) 法第90条に規定する運転免許の拒否等に該当しないこと。

(3) 法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けていること。

(4) 法第99条に定める指定自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)の自動車教習課程を卒業していること。

(5) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する運転適正試験に合格していること。

(対象経費)

第5条 助成の対象経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する入学金、教習料金、検定料、卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した日の属する年度の翌年度の末日までに、障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 免許証の写し

(2) 第5条に規定する経費の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、申請内容を審査し、助成金の支給の可否を決定したときは、障害者自動車運転免許取得費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(下妻市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項の廃止)

2 下妻市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項(平成5年下妻市告示第37号)は、廃止する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第71号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

下妻市障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成18年9月29日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)