○やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所の設置及び管理に関する条例(平成18年下妻市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間に関する承認の申請)

第2条 条例第5条の規定による直売所の利用日及び利用時間に関する承認の申請は、利用日及び利用時間承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(利用日及び利用時間の変更に関する承認の申請)

第3条 条例第5条の規定による承認を受けた事項の変更に関する承認の申請は、利用日及び利用時間変更承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりやすらぎの里しもつま農産物千代川直売所(以下「直売所」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(利用変更等に関する許可の申請)

第5条 条例第6条第4項に規定する指定管理者の承認を受けようとするときは、利用変更等許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用料金に関する承認の申請)

第6条 条例第9条第3項の規定による直売所の利用料金に関する承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(利用料金の変更に関する承認の申請)

第7条 条例第9条第3項の規定による利用料金の変更に関する承認の申請は、利用料金変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(現状の変更に関する許可の申請)

第8条 条例第12条による直売所の現状の変更に関する許可の申請は、現状変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)